法律的にテレビは「生活必需品」に分類されるのか?

いまや当たり前の存在となった「テレビ」。
無くても命に関わることはありませんが、法律的には「生活必需品」に分類されるのです。

税金滞納や借金が返せなくなると、最悪の場合は強制執行、いわゆる「差し押さえ」になってしまいますが、民事執行法により「生活に欠かせない」ものは差し押さえてはダメ、と定められ、テレビは差し押さえ「禁止」の対象になっています。
給料の差し押さえはOKだけど台所用品やふとんはNG、マンガやゲームも「生活必需」品と定められた、不思議なルールが存在するのです。

食料や冷蔵庫がなければ自炊もできないので「必需」と呼べるでしょうが、テレビがなくても生きられるのでは? と疑問が残るところです。
ひとによっては全く観ないテレビも、法律的には生活必需品に分類されているのです。